@田舎暮らしの達人
11.農地
農地を住宅建設目的で購入する場合は、農地転用許可である農地法第五条許可が必要となります。農業委員会事務局に許可申請を出すと、各自治体の農業委員会で審議され、許可になると次に都道府県に回って、許可になると都道府県知事の許可が出ます。地域によっては、厳しいところとそうでないところがありますが、敷地面積が150坪以内であれば、大抵許可されるようです。
田舎物件の取引では、農地法のほかに「農振法」という法律も関係してくることがよくあります。補助金を使って整備した農地や、これから農業を振興していこうとする農地などが農振地域に指定されると、農地以外への転用が認められなくなると定められているのです。山林や原野などが農振地域に指定されている場合もあるので、要注意です。どうしても家を建てたい場合、役場へ行って市町村長宛に農振法適用除外申請を提出します。例外的にすぐ許可が下りることもありますが、補助金を使っているだけに宅地への転用はなかなか認められないのが現実です。農振法は非常に厄介な法律なので、農振法の規制がかかっている土地には安易に手を出さないほうが無難です。
家庭菜園といった趣味のレベルではなく、販売レベルの本格的な農業を営むために物件を購入するには、農地法3条が適用されます。営農計画書または土地利用計画書を添えて、地元の農業委員会に申請します。現状では、面積は5反:約1500坪以上(すべてが自分名義の農地でなくても借地の農地が含まれていてもよい)必要で、かつ農地と同一市町村内に住むことが必要となってきます。
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